10月に入り、インフルエンザの予防接種が本格化する季節になりました。また、年末を前に自費で数万円の人間ドックを受診するフリーランスの方も多いのではないでしょうか。
「自分の健康維持も仕事のうちだから、医療費や健診費用は『福利厚生費』として経費で落としたい……」
そう考える個人事業主の方は少なくありませんが、実は原則として本人の医療費等は経費にすることができません。
しかし、落胆する必要はありません。本記事では、現役会計スタッフの視点から、個人事業主の予防接種・人間ドック費用の正しい勘定科目や、青色事業専従者(家族従業員)の取り扱い、そして「医療費控除」や「セルフメディケーション税制」を活用して賢く税金負担を軽減する方法を分かりやすく解説します。
個人事業主本人のインフルエンザ予防接種・人間ドックは「経費NG」
結論から言うと、個人事業主本人のインフルエンザ予防接種費用や人間ドック、健康診断の費用を経費(福利厚生費など)として計上することはできません。
所得税法上、経費として認められるのは「事業を行う上で直接必要な支出」に限られます。健康管理は事業を営むためだけでなく、日常生活を送る上でも必要な「個人的な支出(家事費)」とみなされるためです。
もし事業用の口座やクレジットカードから予防接種代や健診費用を支払った場合は、事業の経費ではなく、事業主個人のポケットマネーから支払ったものとして処理します。
- 使用する勘定科目:「事業主貸(じぎょうぬしかし)」

専従者や従業員の健康診断・予防接種は経費にできる?
自分自身の費用は経費になりませんが、雇用している従業員や家族(青色事業専従者)の費用はどうなるのでしょうか。状況によって判断が分かれます。
1. 一般の従業員を雇用している場合
従業員を雇用しており、以下の条件をすべて満たす場合は「福利厚生費」として経費計上が可能です。
- 全従業員を対象として一律の基準で実施していること(特定の従業員だけ優遇していない)
- 健康診断や予防接種の費用を事業主が診療機関に直接支払っていること
- 費用が常識的な範囲内であること(一般的な人間ドック費用など)
2. 家族(青色事業専従者)のみの場合【要注意】
フリーランスの方で最も注意したいのが、「従業員は家族(青色事業専従者)のみ」というケースです。
この場合、専従者の健康診断費用を事業主が負担しても、原則として「福利厚生費」にはならず経費化は認められません。家族内の個人的な支出(家事費)の延長とみなされるためです。
もし一般の従業員も雇用しており、その従業員と全く同じ条件で専従者にも受診させるのであれば福利厚生費として認められる余地がありますが、「専従者のみ」の場合は経費計上は避けましょう。
経費にできなくても諦めない!2つの「所得控除」活用術
事業の経費にはできなくても、確定申告の際に個人の所得から差し引くことができる「所得控除」を活用することで、実質的な税負担を軽くすることが可能です。
※ここで注意していただきたいのは、これらは課税対象となる所得を減らす「所得控除」であり、計算された税金から直接金額を差し引く(税金がそのまま安くなる)「税額控除」とは異なる点です。両者を混同しないよう注意しましょう。
活用術1:医療費控除(健診で異常が見つかった場合)
原則として、予防接種や「特に異常が見つからなかった」人間ドック・健康診断の費用は、予防目的であるため医療費控除の対象外です。
しかし、人間ドックや健康診断の結果、重大な疾病が発見され、引き続き治療を行った場合は特例があります。この場合、その健康診断や人間ドックの費用は「治療に先立って行われた診察」と同様に扱われ、医療費控除の対象に含めることが可能です。
活用術2:セルフメディケーション税制(予防接種が「必須要件」に)
ドラッグストアなどで特定の市販薬(スイッチOTC医薬品)を年間1万2,000円を超えて購入した場合、その超過分を所得から控除できる「セルフメディケーション税制」。
実はこの制度を利用するための必須要件(一定の取組)として、「インフルエンザの予防接種」や「定期健康診断(人間ドック等)」を受診していることが定められています。
つまり、予防接種や人間ドックの費用そのものは控除の対象になりませんが、「自費で予防接種や人間ドックを受けたこと」が、市販薬の購入代金を控除するためのパスポートになるのです。

| 項目 | 医療費控除 | セルフメディケーション税制 |
| 対象となる主な支出 | 治療目的の医療費、通院費、処方薬など | 対象の市販薬(スイッチOTC医薬品) |
| 下限額 | 年間10万円(※総所得金額等の5%の少ない方) | 年間1万2,000円 |
| 予防・健診費用の扱い | 異常が見つかり治療に繋がれば対象 | 制度を利用するための「必須要件」になる(費用自体は対象外) |
| 併用 | 不可(どちらか有利な方を選択) | 不可(医療費控除との選択適用) |
フリーランスの健康管理をお得・便利にするおすすめツール
本人の経費にならないからこそ、受診時のポイント還元や、確定申告時の集計の手間を省く工夫がフリーランスには必須です。
医療費や市販薬の集計は「クラウド会計ソフト」で自動化
医療費控除やセルフメディケーション税制を利用するには、1年分のレシートを保管・集計し、確定申告書に添付する明細書を作成する必要があります。この作業を手作業で行うのは非常に手間です。
「freee(フリー)」や「マネーフォワード クラウド確定申告」、「弥生会計 オンライン」などのクラウド会計ソフトを使えば、日常の経理業務とあわせて以下のことが簡単に行えます。
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まだクラウド会計ソフトを導入していない方や、エクセル等の手作業で限界を感じている方は、控除の計算ミスを防ぐためにも、この機会に無料トライアルから試してみてはいかがでしょうか。
まとめ
- 個人事業主本人のインフルエンザ予防接種や人間ドック費用は「経費(福利厚生費)」にはならない。勘定科目は「事業主貸」。
- 青色事業専従者(家族)の健診費用も原則経費NG。ただし一般従業員がおり、一律の条件で実施する場合は経費にできる。
- 経費にはならなくても、健診で異常が見つかれば「医療費控除」の対象になる可能性があり、予防接種を受けた実績は「セルフメディケーション税制」適用の必須要件になる。
- これらは税金が直接減る「税額控除」ではなく、課税所得を減らす「所得控除」である。
- 人間ドックは予約ポータルサイトを活用してお得に受診し、集計はクラウド会計ソフトで効率化するのがおすすめ。
健康はフリーランス最大の資本です。税務上の正しい知識を持ち、控除やツールを賢く活用しながら、しっかり自身の体をメンテナンスしていきましょう!



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